電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第38の26条(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示) 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。