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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第27条(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 1