電波法昭和二十五年法律第百三十一号
第8条(予備免許)
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一 工事落成の期限 二 電波の型式及び周波数 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四 空中線電力 五 運用許容時間
2 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。