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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第11の2の2条(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)

法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十二に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。 一 工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。) 二 通信の相手方の変更 三 無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更 四 放送区域の変更 五 電波の型式の変更 六 空中線電力の変更 七 運用許容時間の変更

この条文を準用・引用する条文 1