電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第10条(許可を要しない工事設計の変更等)
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
3 法第九条第四項及び第十七条第一項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を放送法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(同法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の軽微な変更は、別表第一号の四のとおりとする。
4 法第九条第五項第二号及び第十七条第二項第二号の総務省令で定める特に軽微な変更は、設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)とする。