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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第17条(登録局の無線設備の規格)

法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。 一 設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 一の二 設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 二 設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準 三 設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準 四 設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 五 設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの 六 設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの 七 設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)に係るもの 八から十まで 削除 十一 設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準 十一の二 設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準 十二 設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準