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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第7の3条
法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第27の5条
(包括免許の付与)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
電波法施行規則
第8条
引用
電波法施行規則
第51の11の3条
(口座振替の申出の承認等)
引用
電波法施行規則
第51の15条
(権限の委任)
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