電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第7の2条
法第十三条第二項の総務省令で定める船舶地球局は、国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)のインマルサットC型の無線設備を使用するもの又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。