電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第12条(具備すべき電波等)
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F二B電波一五六・五二五MHz F二B電波一五六・五二五MHz
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数
3 デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
4 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。
5 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 一 インマルサット船舶地球局 総務大臣が別に告示する電波 二 非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局 Q七W電波一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数帯のうち総合通信局長が指示する電波
6 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。 無線設備 電波の型式及び周波数 携帯用位置指示無線標識 A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz 衛星非常用位置指示無線標識 一 A三X電波一二一・五MHz 二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz 三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz 捜索救助用レーダートランスポンダ Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで 捜索救助用位置指示送信装置 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 一 A三X電波一二一・五MHz 二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz 三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz
9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。 無線設備 電波の型式及び周波数 ナブテックス受信機 F一B電波四二四kHz又は五一八kHz 高機能グループ呼出受信機 G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで又はQ七W電波一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまで 地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) P〇N電波一〇〇kHz 衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz
10 航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
11 海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
12 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。