電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第28の5条
法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。 一 第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備 二 第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備 三 第二十八条第一項第三号の義務船舶局等にあつては、同号の(1)の(一)の無線設備及びインマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の船舶地球局の無線設備を除く。)、第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備又は中短波帯及び短波帯の電波を使用する無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及びデジタル選択呼出専用受信機が可能なものに限る。)
2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
3 第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
4 法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
6 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。