電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第28条(義務船舶局等の無線設備の機器)
法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局等のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。 一 A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)にあつては、次の機器 (1) 送信設備及び受信設備の機器 超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台 (2) 遭難自動通報設備の機器 (一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。)) (二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 (一) ナブテックス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。) 一台 (二) 高機能グループ呼出受信機(ナブテックス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台 (4) その他の機器 (一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。) 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台) (二) 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台 (三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台 (四) 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台 (五) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台 二 A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器 (1) 送信設備及び受信設備の機器 (一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台 (二) 中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台 (2) 遭難自動通報設備の機器 (一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。)) (二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 (一) ナブテックス受信機 一台 (二) 高機能グループ呼出受信機 一台 (4) その他の機器 (一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台) (二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台 (三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台 (四) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台 (五) 船舶自動識別装置の機器 一台 (六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台 三 A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局等にあつては、次の機器 (1) 送信設備及び受信設備の機器 (一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台 (二) 中短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器を備えるものを除く。)の義務船舶局であつて、中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この項及び第三十二条の十において同じ。)の周波数の電波を使用する無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備えるものは、この規定にかかわらず備えることを要しない。) (2) 遭難自動通報設備の機器 (一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。)) (二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 (一) ナブテックス受信機 一台 (二) 高機能グループ呼出受信機 一台 (4) その他の機器 (一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台) (二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台 (三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台 (四) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶(船舶安全法第四条の規定により第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器を備えるものを除く。)の義務船舶局であつて、中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備えるものは、この規定にかかわらず備えることを要しない。) (五) 船舶自動識別装置の機器 一台 (六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台 (七) インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備の機器(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局等にあつては、第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備の機器又は中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機) 一台
2 義務船舶局等の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。 ただし、前項の機器又は当該義務船舶局等のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3 義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。 ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局等の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。 船舶の区分 装置 総トン数一五〇トン以上の旅客船 航海情報記録装置 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。) 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの 航海情報記録装置 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの 簡易型航海情報記録装置
5 義務船舶局等のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
6 義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。 ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
7 第一項の義務船舶局等であつて、その義務船舶局等のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサット船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。 この場合において、当該インマルサット船舶地球局又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局等における当該機器に係る規定を適用する。
8 小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第二条第一項に規定する第二種小型漁船の義務船舶局等の無線設備に備えなければならない機器は、船舶設備規程第三百十一条の二十二第二号の表の国際航海旅客船等以外の船舶の項の下欄イに掲げる無線電信等(船舶安全法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。)をもつて第一項から前項までの規定により備えなければならない機器(遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器を除く。)に代えることができる。