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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第7条(免許等の有効期間等)

法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間 二 地上基幹放送試験局 二年 三 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間 四 衛星基幹放送試験局 二年 五 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間 六 実用化試験局 二年 七 その他の無線局 五年