電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第101条(無線設備の機能の保護) 第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。