電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第5条(無線局の限界) 法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。