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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第2条(定義)

この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。 六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

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なし