電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第27の29条(廃止の届出) 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。