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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第41の2の5条(登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用)

第四十一条の二の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。 この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許記録又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。 2 第四十一条の二の二及び前条第三項の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。 この場合において、第四十一条の二の二第一項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第二項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし