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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第45の5条(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)

法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 企業型記録関連運営管理機関等が 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が 企業型年金加入者 個人型年金加入者 企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は 第一項第一号 第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 企業型年金加入者が 個人型年金加入者が 事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。) 第一項第二号 企業型年金加入者 個人型年金加入者 第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二項 企業型年金加入者 個人型年金加入者 企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 第三項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び

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なし