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確定拠出年金法施行令
平成十三年政令第二百四十八号
第56条
(主務省令)
法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。 2 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
確定拠出年金法施行令
第37条
(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)
引用
確定拠出年金法施行令
第38の2条
引用
確定拠出年金法施行令
第45の5条
(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
引用
確定拠出年金法施行令
第45の6条
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