HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船法施行令平成十三年政令第三百七号

第1条(指定認定機関等の指定の有効期間)

漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし