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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第47条(準用)

第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。