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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第36条
(報告)
指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船法
第47条
(準用)
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