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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第56条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第五十条第二項又は第三項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし