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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第38条
(帳簿の記載)
指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
漁船法
第47条
(準用)
準用
漁船法
第56条
引用
漁船法施行規則
第32条
(指定認定機関の帳簿)
引用
漁船法施行規則
第42条
(指定検認機関の帳簿)
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