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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第38条(帳簿の記載)

指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし