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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第44条(検認の業務の引継ぎ)

法第四十七条において準用する法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし