漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第54条 第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。