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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第44条(指定の取消し等)

農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節の規定に違反したとき。 二 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。 四 第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。