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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第41条(解任命令)

農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。