漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第30条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第四十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの