漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第9条(指定認定機関) 農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条の規定による認定(以下「認定」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。