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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第29条
(指定認定機関の指定)
第九条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
漁船法
第9条
(指定認定機関)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
漁船法
第33条
(指定の更新)
準用
漁船法施行規則
第29条
(指定認定機関の指定の更新に係る準用)
準用
漁船法施行規則
第39条
(指定検認機関の指定の更新に係る準用)
引用
漁船法施行規則
第25条
(指定認定機関の指定の申請)
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