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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第29条(指定認定機関の指定の更新に係る準用)

第二十五条から前条までの規定は、法第三十三条第一項の規定による指定認定機関の指定の更新について準用する。 この場合において、第二十五条中「法第二十九条」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第二十九条」と、第二十六条中「法第三十一条第一号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一号」と、第二十七条中「法第三十一条第二号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第二号」と、前条中「法第三十一条第三号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第三号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし