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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第33条(指定の更新)

第九条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第二十九条から第三十一条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。