HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第25条(指定認定機関の指定の申請)

法第二十九条の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類) 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、役員及び第二十七条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称) ロ 認定の業務を行おうとする動力漁船の種類 ハ 認定の業務を行おうとする区域 ニ 一年間に認定を行うことができる動力漁船の隻数 ホ 認定を実施する者の氏名及び略歴 ヘ 認定以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要 五 申請者が法第三十条各号に該当しないことを明らかにする書面 六 申請者が第二十八条の基準に適合していることを明らかにする書面