HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第35条(認定の義務)

指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1