HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第35条
(認定の義務)
指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船法
第47条
(準用)
検索