漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号 第36条(検認を実施する者の条件及び数) 法第四十七条において準用する法第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、第二十六条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。