漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第42条(秘密保持義務等) 指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。