漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者 二 第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者