漁船法昭和二十五年法律第百七十八号 第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第一号又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。