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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条、第十六条、第十七条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反した者 二 第五十条第一項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者

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