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漁船法昭和二十五年法律第百七十八号

第15条(登録票の備付け)

漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第十二条の登録票を備え付けておかなければならない。 ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。