銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号
第2条(外国銀行支店に関する読替え)
法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項 銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣府令、同条第三号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。) 外国銀行支店 (主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して (主務省令(内閣府令をいう。以下同じ。)で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については 当該銀行等及びその子会社等 当該外国銀行支店 第三条第二項 銀行等及びその子会社等 外国銀行支店 (前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第三号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。