銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号
第3条(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
法第三条第六項の規定による同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項 主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣府令、同条第三号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。 主務省令(内閣府令をいう。 第三条第二項 (前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第三号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。