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沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号

第4条

農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方農政局において所掌することとされている事務 二 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務 イ 民有林野に係る次に掲げる事務 (1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 (2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。 (3) 保安林に関すること。 (4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 (5) 森林の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。 (6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 ロ 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 ハ 持続的な養殖生産の確保に関すること。 ニ 栽培漁業の促進に関すること。 ホ 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 三 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。 四 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。

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