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沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号

第30条(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)

検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。 2 金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。 3 上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし