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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第211条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
刑事訴訟法
第199条
この条文を準用・引用する条文
3
準用
刑事訴訟法
第301の2条
準用
出入国管理及び難民認定法
第65条
(刑事訴訟法の特例)
引用
刑事訴訟法
第316の33条
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