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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第65条(刑事訴訟法の特例)

司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。 一 収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置 二 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置 2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし