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法務局及び地方法務局組織規則
平成十三年法務省令第十一号
第3条
(訟務部の所掌事務)
訟務部は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
法務局及び地方法務局組織規則
第41条
(上席訟務官の職務)
引用
法務局及び地方法務局組織規則
第46条
(支局及び出張所の所掌事務)
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