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法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号

第41条(上席訟務官の職務)

地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。 2 地方法務局に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。

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なし