財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第446条(課税第一部の所掌事務)
課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 二 課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。 三 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。 四 国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。 五 所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 六 所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 七 前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 八 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 九 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 十 内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。 十一 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。 十二 前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。